興行ビザの要件を大幅に緩和|来日公演の増加、追加に期待
在留資格「興行」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則」の一部が改正され、令和5年8月1日に施行されました。
外国人ミュージシャンや俳優など、日本に入国する際に取得する「興行ビザ」の要件が大幅に緩和されました。
今までは、「報酬が1日50万円以上で滞在期間が15日以内」や「客席の定員が100人以上で飲食物の有償提供がない」などの規定がありましたが、8月1日からは滞在期間を「15日以内」から「30日以内」に拡大、客席に立ち見も含めることができ、飲食物の有償提供も認められるようになりました。
日本を1ヵ月近くかけて巡るようなツアーの実施が容易になったり、、飲食物を提供するライヴハウスなどで開催できるようになる見通しのようです。
以前の要件を満たさない外国人に対しては「2年以上の海外の活動経験」や「13平方メートル以上の舞台」などの要件を課したのも緩和され、イベント主催者が外国人興行に関する3年以上の実績があり、過去3年間に報酬の未払いなどがなければ、海外の活動経験や会場の規模は問わないとのことで、これによってデビュー間もない注目の新人アーティストでも来日が可能になる見込みです。
ソース元:出入国在留管理庁 在留資格「興行」
これはなかなか嬉しいニュースですね。
世界的に特殊と言われている日本のファンの心を掴むような多くのアーティストが来日して、わが国の空気を吸ってもらいたいですね。
安全保障をきちんと考慮したうえでの、正常で、多くの人たちがお互いによりよくなるようになればなと思います。
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